集団的自衛権

いつまでこんなことにかかずりあっているのだろう。

・50年前も前の砂川事件を引っ張り出してくるなんて!
そもそも主権回復の時からあった問題だったのに、内閣法制局が途中から固執し始めたがゆえに今まで引きずって来てしまった。本来とっくの昔に確認されていなければならなかった。
そのそも自国の領土に他国の軍隊が駐留しており、集団安全保障の条約を結んでいる時点で、集団的自衛権を行使できるのが当たり前。

・時の政権が自由に解釈改憲できるようになっていいのか!
それはよくない。しかし、違憲立法審査権内閣法制局ではなく最高裁判所にある。
内閣の一部局が「憲法の番人」であるかのような言い方はおかしい。
内閣の人事を内閣総理大臣官房長官が決めるのもごく当たり前のことで、官僚の慣例を破ったからといって「介入した」と非難される筋合いはない。(民主党政権の時に「政治主導」をもてはやしたのは、主に左派メディアではなかったか)

・そもそも砂川事件は個別的自衛権のはずだ!
日米安保が問われた事件の裁判で集団的自衛権を考慮に入れないはずがない。
国連加盟後の裁判でもある。

・地球の裏側まで行くのか!
ナンセンス。
海外で活動する自衛隊と共同作戦を展開している状況を考えれば、地理的制約を設けること自体、非合理的。
邦人はいまや世界中にいる。

・戦争に巻き込まれる
同盟国だからどこまでもついてゆくわけではない。
自衛隊の指揮権は時の総理大臣にある。アホな総理を選ばないことも国民の使命だろう。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140502/plc14050211230012-n1.htm
【検証・集団的自衛権
政府解釈、昭和56年答弁で確立
2014.05.02 11:23
 「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定していないが、9条2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものである」

 現行憲法を審議していた昭和21年6月の衆院本会議で、吉田茂首相は、個別的自衛権の行使さえも否定した。その後、歴代政権は安全保障環境の変化に対応するため苦し紛れの解釈を重ねる。

 吉田首相は25年1月、日本の独立を見越して「独立を回復した以上は自衛権は存する。武力なしといえども自衛権はある」と自衛権の存在を一転して認める。

 警察予備隊の創設、保安隊への改組を経て、29年7月には自衛隊が発足し、自衛隊の存在と個別的自衛権の合憲性が問われるようになった。

 大村清一防衛庁長官は29年12月の衆院予算委員会で「自国に対して武力攻撃が加えられた場合に国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない」と明言し、個別的自衛権行使と自衛隊の合憲性を説明した。

 集団的自衛権に焦点が当たるのは、日米安全保障条約を改定したときだ。岸信介首相(安倍首相の祖父)は「一切の集団的自衛権憲法上持たないということは言い過ぎだ」と述べた。

 だが、田中角栄内閣は「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」とする資料を参院決算委員会に提出する。

 集団的自衛権の行使に関する憲法解釈が確立するのは56年5月だ。鈴木善幸内閣は政府答弁書で「憲法で許容される自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきで、憲法上許されない」とした。以後、内閣法制局長官経験者はこぞってこの解釈を「金科玉条」のように訴え続けている。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140502/plc14050211280013-n1.htm
【検証・集団的自衛権
解釈変更の前例あり 「文民」だった自衛官 
2014.05.02 11:30

 実は、政府は過去に憲法解釈を変更した前例がある。「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」(憲法66条2項)という「シビリアンコントロール文民統制)」をめぐる自衛官の身分についてだ。

 66条の「文民統制」は、第二次大戦前に軍人が首相を務めるケースが相次いだことが背景にある。昭和25年には政令警察予備隊が発足、27年には保安隊と改組されたが、当時は警察の延長線上の組織とされていた。平成16年6月の政府答弁書でも「国の武力組織には当たらず、当初は自衛官文民にあたると解してきた」と説明する。

 これに対し、昭和40年5月31日の衆院予算委員会で、高辻正己内閣法制局長官は「自衛官が制服のまま国務大臣(閣僚)になるのは憲法の精神から好ましくない。自衛官文民にあらずと解すべきだ」と答弁、現役の自衛官は「文民」ではなく「武官」にあたるとの考えを示した。

 平成13年の小泉純一郎内閣発足で元自衛官中谷元氏が防衛庁長官に起用されると、同氏が文民なのかどうか話題になった。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140502/plc14050211330014-n1.htm
【検証・集団的自衛権
自衛隊員に正当な位置付けを 9条改正の必要性 
2014.05.02 11:57

 憲法9条に言及するのに避けて通れないのが、政府が帝国議会に提出した憲法案の同条2項に「前項の目的を達するため」との一節を挿入した、いわゆる「芦田修正」だ。

 昭和21年、芦田均氏(後に首相)が委員長を務めた衆院憲法改正小委員会で決められた。1項で放棄しているのは、あくまでも「国際紛争を解決する手段」であり、侵略目的の武力行使だ。この修正により、自衛目的の戦力保持は可能と読み込めるようにした。

 それでも、現行憲法には国を守る実力組織についての言及がない。

 自衛隊は「侵略に対し我(わ)が国を防衛することを主たる任務とする」(自衛隊法3条)などとあり、「軍」とは規定されていない。自衛隊では、軍でいう歩兵を「普通科」、砲兵を「特科」、工兵を「施設科」と、それぞれ分かりにくい表現に言い換えている。

 一方、日本政府は、軍人の捕虜の扱いを定めたジュネーブ条約に加盟しており、政府は「自衛隊は一般にはジュネーブ条約上の軍隊に該当すると解される」(平成14年12月6日の政府答弁書)としている。自衛隊を「軍隊」としなければ、もし自衛隊員が他国の軍隊などに捕まった場合、「捕虜」ではなく「殺人犯」としての待遇を受けなければならないためだ。

 自衛隊が「軍隊」になれば、より積極的な国際貢献も可能になり、安倍晋三首相が掲げる「積極的平和主義」に資する。何よりも、「自衛隊は軍なのか」という“神学論争”にも終止符が打たれ、不遇な処遇を受け続けてきた自衛隊員にも、正当な位置づけが与えられることになる。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140502/plc14050211370015-n1.htm
【検証・集団的自衛権
憲法の番人」の如く振る舞う内閣法制局最高裁にも一因
2014.05.02 12:07

 最高裁は現行憲法下で「違憲立法審査権」を有する最高機関と位置づけられているが、自衛権をめぐる最高裁判断は砂川事件だけだ。政治性が強い国家の行為について、最高裁は裁判所の審査権の範囲外にあるとする「統治行為論」を用いて判断を避けてきたことも一因にある。代わりに内閣法制局が「憲法の番人」のように振る舞ってきた。

 集団的自衛権という文言が初めて登場したのは国連憲章だ。武力攻撃が生じた際、国連安全保障理事会の決議が出るまでの間の措置として、51条で「個別または集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定した。「個別または集団的」は、自衛権で「個別的」と「集団的」は区別するのが難しい密接不可分のものと考えたからだ。

 サンフランシスコ講和条約日米安全保障条約でも日本の集団的自衛権は明記された。だが、内閣法制局自衛権の範囲について「わが国を防衛するための必要最小限度」にこだわった。その結果、「集団的自衛権国際法保有しているが行使できない」との解釈を構築した。

 公明党は、海上自衛隊と共同行動を取る米艦艇の防護や、シーレーンに敷設された戦闘下の機雷除去は「個別的自衛権で対処可能だ」と解釈し、米国に向かう弾道ミサイルの迎撃も「警察権で対処できる」と主張する。

 しかし、個別的自衛権で対処すると、直接の攻撃を受けていない日本は紛争当事国間に割って入って「参戦」したと世界の批判を浴びかねない。自民党石破茂幹事長は「日本に対する攻撃と言うのは難しい場面が出てくる」と指摘する。

 弾道ミサイルへの警察権行使も、日本に飛来する可能性があることが大前提だ。高村氏は、他国に向かうのが明らかなミサイルに警察権を発動するのは「国際的に通用するか」と疑問視する。

 安倍首相は4月8日、BSフジ番組で「日本のみで自国の安全は守れず、他国とも協力が必要になっていく中、『集団的自衛権は全てダメですよ』ではないだろう」と力説した。